日本の法律・文化的側面に配慮したEDM(Evaluate, Direct, Monitor)運用の留意点は以下の通りです。
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法律遵守の徹底
- 電子文書の保存・管理に関しては、令和3年度のe-文書法改正により、取引情報の電磁的記録は出力書面での保存代替が廃止され、電子的保存が必須となっています。これにより、電子文書を資産として組織的かつ体系的に管理する仕組みが求められます。
- 情報システムは関連する全ての法律・規制に適合する必要があり、運用管理ルールの遵守状況を定期的に確認することが重要です。
- 電波法や電気用品安全法など、EDM運用に用いる機器やシステムが対象となる法規制も確認し、適切な許認可や安全基準を満たす必要があります。
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文化的配慮と多様性の尊重
- 日本の長い歴史や伝統に根差した文化の重層性や多様性を尊重し、デジタル空間においてもこれらが埋没しないよう配慮することが求められています。
- 文化資源のデジタルアーカイブや情報共有においては、著作権や権利制限に関する法的枠組みを遵守しつつ、文化的価値を損なわない運用が必要です。
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ITガバナンスの国際標準に基づく運用
- EDMモデルはISO/IEC 38500に基づき、経営層がITの評価(Evaluate)、指示(Direct)、モニタリング(Monitor)を行うことを基本とします。これにより、IT利用が組織のビジネス目標に合致し、法令遵守やリスク管理が適切に行われるようにします。
- 運用にあたっては、経営層が情報システムの現状と将来像を評価し、必要な資源配分や方針決定を行い、実施状況をモニタリングする体制を整備することが重要です。
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電子データの安全管理と信頼性確保
- 電子文書の原本性を保つために、電子署名やタイムスタンプの活用、データフォーマットの標準化、付加情報の管理が必要です。
- 電子データの損失防止や不正利用防止のため、Exact Data Match(EDM)などの技術を活用し、地域の法規制に対応したセキュリティ対策を講じることも推奨されます。
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運用停止時の対応や継続性確保
- 電子文書保存システムの停止時の取り扱いについては法的に明確でない部分もあるため、事前に運用継続やデータ保全のルールを整備しておく必要があります。
以上の点を踏まえ、日本の法律に適合しつつ、文化的背景を尊重したEDM運用を行うことが重要です。特に、電子文書の法的保存義務の変化やITガバナンスの国際標準に基づく経営層の関与、文化的多様性の尊重が運用の基本的な柱となります。










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